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Category
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- NSNとNCAGEの基本 (1)
- STANAG (3150~) の役割 (0)
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- II.NCSの最新動向
- 国際ルールと制度のいま - III.実務と事例で学ぶ
- NCS活用の現場から - NMCRLを使った市場調査 (1)
- 協会支援の活用事例 (1)
- 輸出関連の手続きサポート例 (0)
- IV.用語と制度のポイント解説
- Codification Contract Clauseとは? (1)
- NCAGE取得の注意点とFAQ (0)
- 用語解説 (9)
- V.これからのNCS
- 技術と制度の未来 - 我々のこれから (1)
- VI.Voices from Our Colleagues
- 世界の専門家たちに学ぶ - 他国との協力・相互運用の現状と展望 (5)
- 海外業務レポート (5)
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NCSにおけるTier1・Tier2国
―非加盟国の立ち位置と役割
はじめに
国際共同開発や多国籍部隊の活動が増えるなか、防衛産業における物品管理の標準化は不可欠です。その中核を担う仕組みが NATO Codification System(NCS:NATOカタログ制度) です。
NCSはNATO加盟国のみならず、非加盟国にも開かれており、制度参加のレベルに応じて「Tier1」「Tier2」に区分されています。本稿では、このTier制度の仕組みと各国の立ち位置、そして企業活動への影響について整理します。
1. NCSとTier制度の概要
NCSは、防衛物資の分類・識別・管理を統一するための国際的な枠組みです。物品ごとにNSN(NATO Stock Number)が割り当てられ、各国が共通の基準で調達・在庫管理を行うことが可能となります。
NATO加盟国以外の協賛国も制度に参加でき、その参加形態を定めるのが「Tier制度」です。
- ・Tier1国:非加盟国の下位クラス。自国からNCSへ情報発信はできず、他国からの情報受領のみ可能
- ・Tier2国:非加盟国の上位クラス。自国から情報発信が可能で、他国に類別依頼を行うこともできる
この区分により、非加盟国であっても自国の制度成熟度に応じた形でNCSに参画できます。
2. Tier1国の特徴
Tier1国はNCSに参加しているものの、その役割は限定的です。
- 特徴
- ・自国からの情報発信は不可
- ・類別作業はTier2国またはNATO加盟国に依存
- ・NMCRLへの情報反映も他国を通じて行う必要がある
- 影響
- ・自国産業が国際市場に参入する際、他国のサポートを前提とするため独立性に制約がある
- ・国際調達案件では、情報発信権限を持つ国に比べて不利となる場合がある
Tier1は「利用はできるが、自主運用は難しい段階であり片務的」といえます。
3. Tier2国の特徴
Tier2国は、非加盟国であってもNCSを主体的に活用できる上級クラスです。
- 特徴
- ・自国の国家類別局(NCB)を通じて情報発信可能
- ・他国に類別依頼を行い、国際的なデータ流通に参加できる
- ・制度改訂やルール形成への直接関与は限定されるが、実務上は加盟国に近い運用が可能
- 影響
- ・自国企業の製品をNSNとして登録可能
- ・NMCRLを通じて国際市場に情報を公開できる
- ・共同開発や補給支援において、NATO加盟国と円滑な連携が可能
Tier2は「実務上は加盟国に近い立場」であり、双務的な立場であることから関与が可能です。
4. 日本の立ち位置
日本は2011年にNCSへ参画し、現在はTier2国として位置づけられています。
- 背景
- ・NATO非加盟ながら、欧州からの調達が進む中でNCS利用が不可欠となった
- 特徴的な立ち位置
- ・欧州装備品の導入によりNSNの使用により調達の効率化に期待
- ・製造業者の多い自国からの情報発信も可能となる
- ・他国とのデータ交換に参加できる
- ・制度改訂の意思決定には直接関与できないが、実務的には加盟国と同等の権限を持つ
また、国外企業および軍組織にとっては日本製品の参加は望ましく、互換製品の確保だけでなく、その品質についても高く期待されています。
5. 企業活動への影響
Tier制度の違いは、防衛関連企業の実務にも大きな影響を及ぼします。
- Tier1国企業
- ・自社製品を直接NSNに登録できず、他国から調達されなければ掲載されない
- ・他国によるNMCRLへの登録には、他国NCBに対して類別作業のための技術文書の提供が伴う
- ・相手国にて類別作業が発生するため、新規に防衛システムを供与する場合には相手国の負担となる
- Tier2国企業
- ・自国から調達されていればNSN登録の対象となる
- ・他国との契約であったとしても、自国NCBによる類別作業となるため類別に必要となる技術文書は相手国に提出する必要はない
- ・自国内でNMCRLに記載すべき情報の統制が可能となる
企業にとっては、Tier2国に属することが「知財保護」や「相手国負担の軽減」につながることとなります。
まとめ
NCSにおけるTier制度は、NATO非加盟国が制度にどのように関わるかを定義する仕組みです。
- ・Tier1は「情報受領のみ可能」で、制度を利用はできるが主体性に欠ける。
- ・Tier2は「情報発信と他国への依頼が可能」で、実務的には加盟国に近い権限を持つ。
日本はTier2国として参画しているため、既にアドバンテージを有効に活用できる環境にあります。防衛産業の企業にとっては、自社製品の掲載の機会を活かすことが、国際的な競争力や共同性を高めるうえで重要といえるでしょう。
本コラムの著作権は、一般社団法人日本類別協会に帰属します。無断転載・複製を固く禁じます。
YOUSUKE HATTORI
About Me
1985年東京都生まれ。一般社団法人日本類別協会代表理事。学生時代よりMILスペックをはじめとする規格分野に関わり、長年にわたり知見を積み重ねてきた。防衛装備庁へのNATOカタログ制度導入や2020年のTier2昇格に携わり、その後の本格運用を支援している。環太平洋NATOカタログ制度セミナーなど国際会議にも出席し、日本の同分野における国際的な連携と発展のため尽力している。